相続税についてもっと知りたい方
相続税について詳しく知りたいという方へ、Q&A形式でまとめております。
説明を分かりやすくするために、簡略化している部分もありますので、個別具体的な条件等によっては結果が異なる場合もあります。予めご了承下さい。
正確な情報を知りたい方は面談(初回無料)させて頂きますので、お電話又はお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。
1. 相続税とはどのような時にかかる税金ですか?
相続税は、亡くなられた方(「被相続人」と言います)から、その遺族等が財産・債務を引き継ぐ際にその金額の大小に応じてかかる税金です。
2. 相続税法が改正されて、増税になると聞きましたがどういうことですか?
平成27年1月1日より相続税を計算する際の基礎控除(※)が改正されました。
改正前 | 5,000万円+1,000万円*法定相続人 | 例)8,000万円 |
---|---|---|
改正後 | 3,000万円+600万円*法定相続人 | 例)4,800万円 |
(※)基礎控除とは・・・相続税を計算する際の財産額から控除出来る金額です。
例えば、法定相続人が3人であった場合、改正前であれば上記算式に当てはめ、8,000万円の基礎控除が認められていたのに対し、改正後は4,800万円の基礎控除しか認められません。実際の財産額から基礎控除を引いた金額に基づき相続税が課されるため、財産額が5,000万円の場合、改正前であれば基礎控除を引いた段階でマイナスとなり納税義務がなかったのに対し、改正後では5,000万-4,800万=200万円とプラスになるためこの200万円に対しては相続税が課税される(納税義務が発生する)ということになります。
3. 法定相続人の考え方について教えて下さい。
代表的な例としては、以下のようになります。相続には「順位」というものがあり、上位の順位の方がいると下位の順位の方は法定相続人にはなれません。
まず、亡くなられた方(被相続人)に配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人になります。この配偶者の他に第1順位から第3順位までの方が法定相続人になります。
第1順位(子供) | 第1順位として配偶者とともに子供が法定相続人になります(子供が複数人いる場合には、全員が法定相続人になり、取り分は、配偶者が1/2、子供が1/2)。
子供が複数人いる場合には均等に分割することになります。よって子供が2人いれば、2人合わせて1/2の取り分となるので、それぞれ1/4ずつの取り分になります。 |
---|---|
第2順位(直系尊属) | 子供がいない場合、配偶者とともに、第2順位として直系尊属(被相続人の父母)が法定相続人となります。直系ですので、義父、義母は法定相続人にはなれません。
取分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。被相続人の父母がいる場合は同様に均等に等分します。 |
第3順位(兄弟姉妹) | 子供、直系尊属がいない場合、配偶者とともに兄弟姉妹が法定相続人になります。取分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4になります。兄弟姉妹が複数人いる場合は同様に均等に等分します。 |
Q2. の基礎控除算定時の法定相続人の数は、このように考えた場合の人数になります。
4. 法定相続人以外は財産がもらえないのですか?
遺言書により財産を相続させることが出来ます(ただし遺言書の書き方については専門家にご相談下さい)。財産を遺言書により残す方法を「遺贈」と言います。遺贈は、財産のうち、あげる割合を指定した「包括遺贈」とあげる財産を具体的に指定する「特定遺贈」の方法があります。適切に作成された遺言書であれば基本的には遺言書の内容が優先されます。法定相続人は遺言書による財産を除いた残余財産を分割協議で取り分を決めることになります。
5. 誰が申告するのですか?また、申告期限はいつまでですか?
相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した者が申告・納付することとなります。また、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなられた日)の翌日から10カ月以内に申告書を納税地(通常は亡くなられた方の住民票がある場所が納税地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
6. 非課税となる財産はありますか?
相続税法、租税特別措置法では7種類の財産を非課税財産としています。代表的なものは以下の3つが挙げられます。
@墓地や墓石、仏壇など | 亡くなられた際に既に墓地、墓石、仏壇などを購入している場合には、非課税財産となり、これらには相続税は課税されません。よって、生存中に購入しておけば現金という課税財産が墓地などの非課税財産に変わるためそれだけ節税になります。 |
---|---|
A生命保険金等のうち一定のもの | 非課税限度額=500万円*法定相続人の数 |
B退職手当金等のうち一定のもの | Aと同様 |
A、Bについては、遺族に直接支給されるものであるため、被相続人の本来の財産ではありません。しかし、被相続人が生前に受け取っていたとすると本来の相続財産として課税されることになるため、税負担の公平性を図るため「みなし相続財産」として課税の対象となります。
一方で、A,Bともに残された遺族の生活の安定を図るものであることを考慮して、一定の非課税制度が設けられています。
7. 相続税の計算をする際に債務は控除出来ますか?
相続をする場合には、積極財産(現金、預金、株式、土地・建物など)だけでなく、消極財産(借入金、未払金等)も引き継ぐ「単純承認」が原則です(家庭裁判所に申述書を提出することにより、積極財産を限度として消極財産を引き継ぐ「限定承認」、積極財産も消極財産も引き継がない「放棄」という方法もあります)。よって、この単純承認による場合、積極財産から消極財産を控除した金額を純資産価額としてこれをもとに基礎控除額を差し引くという流れになります。
また、相続開始時点の債務ではありませんが、葬式費用についても一定の条件により債務控除の対象とすることが出来ます。
8. 名義財産とは何ですか?
名義財産とは、形式的には配偶者や子供、孫などの名前の財産(例えば預金口座や証券口座など)となっているが、収入等実質的に考えれば真の所有者がいる、すなわち、親族等に名義を借りているだけの財産を言います。
名義上は、被相続人のものでなくても、実質的に被相続人のものと認められた場合は、相続財産に該当します。預貯金口座に加えて、株式についても名義株式とされることがあります。相続税の税務調査において、申告漏れ財産のうち、現金・預金、有価証券が大半を占めています。このことから相続税の税務調査はこれらの財産に重点が置かれていることが分かります。
では、名義財産かどうかはどのような視点で判定されるのでしょうか?以下、名義預金の判定基準を例示します。
@使用する印鑑 | 被相続人名義の預金口座と家族名義の預金口座の銀行届出印が同じ場合、名義借りと認定される可能性が高くなります。 |
---|---|
A保管者 | 通帳や証書などを誰が保管していたかも名義人の判断材料になります。被相続人が全て管理しており、名義人は預金口座の存在すら知らなかったという場合には、名義借りとみなされてしまいます。 |
B贈与税の申告の有無 | 贈与税の申告がない場合には名義借りと判断される可能性が高くなります。
すなわち、現預金・有価証券などは単に名義を変えたもので実質的には被相続人の財産と判断され相続税が課税される可能性があります。 |
9. 贈与により節税出来ると聞いたのですが?
現行の税法上では、年間110万円までは贈与税がかかりません。よって、時間はかかりますが、贈与によって、財産の移転を行い、相続税の課税財産を減らすことで、相続税を節税することが出来ます。ただし、民法上贈与は贈与者による贈与の意思表示と受贈者(贈与を受ける方)による受贈の意思表示を持って成立する契約行為であるため、贈与者による一方的な意思表示では民法上の贈与は成立しないこととなります。このように、贈与が成立していないと判断された場合には、相続財産として課税対象となるため、留意が必要です。
10. 配偶者は相続税がかからないと聞いたのですが?
配偶者については、遺産の維持形成に貢献したことへの配慮、老後の生活保障等の観点から税額軽減措置が取られています。具体的には、法定相続分である1/2までの相続に関しては税金を課さない、配偶者が取得した財産の価額が1億6千万円までは税金を課さないという仕組みになっています。
ただし、近い将来配偶者がお亡くなりになるとき(「2次相続」と言います)のことを考えれば、子供にも一定の財産を相続させておくことが必要です。2次相続を含めてトータルで節税出来る方法を考える必要があります。仮に配偶者も相当な財産をお持ちの場合、1次相続でそれほど相続税がかからなかったとしても2次相続でもともとの配偶者の財産と合算した場合には多額の相続税がかかることも考えられます。相続税は個人所得税と同様に超過累進税率(課税資産が多ければ多いほど税率が高くなる仕組み)を採用しているため、2次相続で多額の相続税がかかることもあります。
相続税の特徴として、課税時期が分からない(いつお亡くなりになるか予想が出来ない)ため、常日頃から贈与や非課税資産への移転等少しずつ対策をしておくことが重要です。
お問い合わせへ